ハラスメントと法律

みなさん、こんにちは。

ミライアルの藤原寛子です。

今日は、ハラスメントと法律について再確認をしておきたいと思います。

ハラスメントが起こると
民法や刑法などが関係してきますが…

そもそも防止の根拠はどこにあるのでしょうか。
セクシュアルハラスメント防止については
男女雇用機会均等法11条にその根拠が規定されています。
男女雇用機会均等法
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう 当該労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に 関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
簡単にまとめますと
1. 事業主(=会社)は、セクハラを防止するために、いろいろな方策を講じなければならない。
2. 1の方策(セクハラ防止の方法や相談時の対応)については指針(別規定)で定めている。

次回は、パワーハラスメントの根拠条文についてお伝えしたいと思います。

では。 ミライアル 藤原寛子

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