パワーハラスメント防止と法律。

パワーハラスメントの概念は
厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」によると「 1 同じ職場で働く者に対して2職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に3業務の適正な範囲を超えて4精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」とされています。

では、パワーハラスメント防止についてどんな法律に根拠を求めればよいのでしょうか。

これは、労働契約法が根拠になってくるものと思われます。

労働者の安全への配慮(安全配慮義務)(第5条)

(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

通常、労働者は、使用者が指定した場所に配置され、使用者が供給する設備や器具等を用いて、労働に従事しています。
裁判例では、労働契約の内容として具体的に定めなくても、労働契約に伴い、信義則上当然に(労働契約に付随して)
使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされています。

ということなのですが
パワーハラスメントの発生している職場→危険な職場ということになり
労働者の生命身体等の安全の確保が難しくなる可能性があるということになりますので
使用者は、パワーハラスメント(セクシュアルハラスメントも含む)防止について
必要な配慮をすることが企業の責務と同時に、企業自身をも守ることになってきます

☆ミライアルは、研修活動を通じて、御社の発展を願っています

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