ハラスメントに関するデータから学ぶこと

みなさん、おはようございます。
いつも、ありがとうございます。

今日は、ハラスメントに関するデータから学ぶことをお伝えしたいと思います。

①都道府県労働局雇用均等室へのセクハラ相談

セクシュアルハラスメントの相談件数は11749件(平成22年度)
全体の相談の50%
→非常に割合が大きい

②労働紛争相談、最高の25万件=パワハラ2桁増―2011年度

 厚生労働省は、同省に寄せられた2011年度の民事上の個別労働紛争相談件数が前年度比3.8%増の25万6343件と、統計を開始した02年度以降で最高になったと発表した。

パワーハラスメントなど「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が増加したため。相談内容別にみると、「解雇」は3.9%減の5万7785件、「労働条件の引き下げ」は1.0%減の3万6849件と、ともに減少。            
一方「いじめ・嫌がらせ」は16.6%増の4万5939件だった。

●データから学ぶこと

セクハラ、パワハラ防止の必要性を再認識すること

職場のセクハラ防止は、均等法上事業主に義務付けをしているが
パワハラについても同様に対応していく必要があること

最近では、インターネットの発達が、被害者の行動を変化させていること
→実践的、効果的なハラスメント防止が
企業の経営上、大切です。

→もう一つ、事が起こってからでは遅い。

継続は力なり…
普段から組織のハラスメント防止活動をしておきましょう。

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