2019年4月より、働き方改革関連法が施行します。

皆様、こんにちは。ミライアルの藤原寛子です。
いつも、ありがとうございます。

2019年4月より、働き方改革関連法が施行します。

労働基準法・労働時間等設定改善法関連では

①残業時間の罰則つき上限規制(大企業2019年4月、中小企業2023年4月)
②新36協定
③中小企業の月60時間超の残業の割増率の引き上げ(2023年4月施行)
④年5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務づけ
⑤フレックスタイム制の拡充
⑥高度プロフェッショナル制度の導入
⑦勤務間インターバル制度の導入促進

労働安全衛生法関連では

①労働時間の客観的な把握を企業に義務づけ
②産業医・産業保健機能の強化
③健康情報の取扱について となっています。

長時間労働により、メンタルヘルス不全につながることが
指摘されています。

かつて、精神科の北山修氏は、このように書いていました。
日本人は、焼きそばを食べながら残業する…と。
しかし、そんな時代は去り、長時間労働が、労働者のメンタルヘルスに
大きく影響する時代となっています。

皆様が、元気で働くことができますように。

長時間労働の際は、こまめに休憩を。
睡眠を確保できないときは、記録につけておくこと。
そして、こまめでも良いので、睡眠時間を確保しましょう。

では。また。

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