過重労働を考える。

昨今、過重労働に関する記事が目につきます。
みなさんは、このニュースをどのように受け止められますか?

私自身は、自分でビジネスをしているので、仕事のペースは調整できますが
かつて、過重労働によるメンタルヘルス不全を起こしたことがあります。
メンタルヘルス不全の注意すべき点は、それが、「目に見えない」ということです。
目に見えないので、この問題は、わかりにくい問題ということを。是非覚えておきましょう。
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」の一部より
厚生労働省は、2002年に「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(基発第0212001号)の通達を出しました。長時間労働は疲労の蓄積をもたらし、さらに脳・心臓疾患との関連性が深いことは医学的にも認められていることです。
健康障害を発症する1ヶ月前または6ヶ月に渡り、1ヶ月当たり45時間以内の時間外労働と健康障害との関連性は弱いことが指摘されています。
しかし、45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、健康障害発症のリスクが徐々に高まっていくとされています。そして、「発症前1ヶ月に100時間を超える時間外労働、または発症前2ヶ月から6ヶ月(いずれかの月)に80時間を超える時間外労働」をしたことが認められる場合、業務と健康障害発症との関連性が強いと判断されることが示されています。
〇ここがポイント→みなさんの残業時間を把握してみましょう。
業務の関連で、残業せざるを得ない場合などがあると思いますが、その場合でも心理学上の「意識化」が必要です。
「意識化」することで、睡眠時間の確保やその質の改善、バランスのとれた食事の取得などに
気を付けることができます。
ちなみに、バナナは、セロトニンという脳内物質(メンタルヘルス不全を防ぐ物質といわれています)のための3要素の栄養が入っているといわれています。
ただし、血圧の高い人は、カリウムがたくさん含まれていますので、ご注意ください。
この続きは、また次回お伝えさせていただきます。

ハラスメントを意識しすぎると・・・。

こんな事例をイメージしてみましょう。

私が、髪にヘアピンをさしていると「頭になんかついていますよ」と言われたので

「これシュシュなんです(笑)」と会話してると、別の男性が「セクハラや」と口を挟んでいました。
「◯◯さん、私より年下でしたよね」と年齢の話をしてると「セクハラ」と言われてました。

さて、みなさんは、これをセクハラだと思われますか?

このような会話も度を過ぎると、セクハラになる可能性が高いですが
ちょっと行きすぎかもしれません。

ハラスメントを意識しすぎると、こんな状況が発生する可能性があります。

ハラスメントについて、正しく学びましょう。
そして、ハラスメント防止を通じてコミュニケーション力をアップしましょう。

では。

マタニティハラスメントに関するニュースから。

マタハラ懲戒、就業規則に…政府指針案

妊娠や出産を理由に職場で不当な取り扱いや嫌がらせをするマタニティー・ハラスメント(マタハラ)を防ぐため、企業が実施すべき具体策を示した政府の指針案が7日、明らかになった。
対処方針を就業規則などに明記し、加害者を懲戒処分とすることなどを求めている。
指針案は、企業にマタハラ対策を義務付ける改正男女雇用機会均等法に基づくもので、来年1月の法施行に合わせて運用を始める。との政府指針案が出ました。
今後は、就業規則の改定を進めてゆくことになります。
就業規則の改定をする場合は、法律を順守することが大切です。
そして、その改定については、御社の現状の把握をされた上で、おすすめします。
例えば、御社の妊娠・出産に対しての社員そして管理職の意識度のチェックや職場で起きているトラブルなどがないかなどを調査したうえで、実態に即したものを作成するとよいでしょう。
また、マタニティハラスメントについては、周知啓発活動をすすめることも必要です。
ハラスメント防止研修の一環として、ワークスタイルで研修を行うと効果的です。
☆ミライアルは、研修活動を通じて、御社の発展をお手伝いします。

あけまして、おめでとうございます。

あけまして、おめでとうございます。

あけまして、おめでとうございます。
いつも、ミライアルのホームページを
ご覧いただきまして本当にありがとうございます。

ミライアルは、様々な研修活動を通じて
皆様のお役に立ちたいと考えています。

本年も、どうぞ、よろしくお願いいたします。

ミライアル 藤原寛子

パワーハラスメント防止と法律。

パワーハラスメントの概念は
厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」によると「 1 同じ職場で働く者に対して2職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に3業務の適正な範囲を超えて4精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」とされています。

では、パワーハラスメント防止についてどんな法律に根拠を求めればよいのでしょうか。

これは、労働契約法が根拠になってくるものと思われます。

労働者の安全への配慮(安全配慮義務)(第5条)

(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

通常、労働者は、使用者が指定した場所に配置され、使用者が供給する設備や器具等を用いて、労働に従事しています。
裁判例では、労働契約の内容として具体的に定めなくても、労働契約に伴い、信義則上当然に(労働契約に付随して)
使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされています。

ということなのですが
パワーハラスメントの発生している職場→危険な職場ということになり
労働者の生命身体等の安全の確保が難しくなる可能性があるということになりますので
使用者は、パワーハラスメント(セクシュアルハラスメントも含む)防止について
必要な配慮をすることが企業の責務と同時に、企業自身をも守ることになってきます

☆ミライアルは、研修活動を通じて、御社の発展を願っています